足場の組み立て等作業主任者
<受講資格>
- 足場の組立て等の作業経験が3年以上の者で満21歳以上の者
- 学校教育法による高等学校、高等専門学校、大学で土木、建築、造船に関する学科を専攻して卒業した者でその後の作業経験が2年以上の者(卒業証明書添付)
- その他厚生労働大臣が定める者
能力向上教育
<受講資格>
- 足場の組立て等の作業主任者技能講習修了者でおおむね取得から5年経過した者
足場の組立て等の業務に係る特別教育
労働安全衛生規則の改正(平成27年7月1日施行)により、足場の組立て、解体、変更(手すりなどの一時的な取り外しなど)の作業に労働者を就かせるときは、当該業務に関する特別教育を実施することが必要となりました。